規約を読んで、賛同していただけるかたは、ぜひ「岡本あき子の会」にご入会をお願いします。

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「岡本あき子の会」規約
第1条 (名称・所在地) 本会は、岡本あき子の会と称し、事務所を仙台市におく。  
第2条 (目的) 本会は、岡本あき子の政治活動を支えるとともに、市政の発展と市民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。  
第3条 (事業) 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1.学習会・座談会等の開催。

2.会報等の発刊及び配布。

3.関係諸団体との連携。

4.その他本会の目的達成に必要な事業。

 
第4条 (会員) 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。  
第5条 (役員) 本会には、次の役員をおく。

〇顧問:若干名   〇会長:1名   〇副会長:若干名   〇事務局長:1名  〇事務局次長:若干名  〇幹事:若干名〇会計責任者:2名(正・副)   〇会計監査:2名

 
第6条 (役員の選出及び任期) 1.役員は総会において選出する。

2.役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

 
第7条 (会議) 1.会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。

2.会長は、必要に応じ役員会を招集する。

 
第8条 (経費) 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充当する。  
第9条 (会計年度及び会計監査) 1.本会計の年度は毎年1月1日より12月31日までとする。

2.会計責任者は、年1回会計監査による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

 
第10条 (規約の改廃) 本規約の改廃は、総会において決定する。  
第11条 (補則) 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。  
附則   1.本規約は、平成11年2月20日より施行する。

2.第1条・事務所所在地を平成12年3月31日より仙台市におくとする。