規約を読んで、賛同していただけるかたは、ぜひ「岡本あき子の会」にご入会をお願いします。
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| 「岡本あき子の会」規約 | |||
| 第1条 | (名称・所在地) | 本会は、岡本あき子の会と称し、事務所を仙台市におく。 | |
| 第2条 | (目的) | 本会は、岡本あき子の政治活動を支えるとともに、市政の発展と市民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。 | |
| 第3条 | (事業) | 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.学習会・座談会等の開催。 2.会報等の発刊及び配布。 3.関係諸団体との連携。 4.その他本会の目的達成に必要な事業。 |
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| 第4条 | (会員) | 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。 | |
| 第5条 | (役員) | 本会には、次の役員をおく。
〇顧問:若干名 〇会長:1名 〇副会長:若干名 〇事務局長:1名 〇事務局次長:若干名 〇幹事:若干名〇会計責任者:2名(正・副) 〇会計監査:2名 |
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| 第6条 | (役員の選出及び任期) | 1.役員は総会において選出する。
2.役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。 |
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| 第7条 | (会議) | 1.会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2.会長は、必要に応じ役員会を招集する。 |
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| 第8条 | (経費) | 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充当する。 | |
| 第9条 | (会計年度及び会計監査) | 1.本会計の年度は毎年1月1日より12月31日までとする。
2.会計責任者は、年1回会計監査による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。 |
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| 第10条 | (規約の改廃) | 本規約の改廃は、総会において決定する。 | |
| 第11条 | (補則) | 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。 | |
| 附則 | 1.本規約は、平成11年2月20日より施行する。
2.第1条・事務所所在地を平成12年3月31日より仙台市におくとする。 |
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